にんちしょう
認知症
記憶障害や、物事を頭で処理する際の段取りや計画を行う能力の低下
10人の医師がチェック 161回の改訂 最終更新: 2024.02.16

家族に認知症の心配があるときにはどうすればいい? 介護保険や受診するべき診療科

家族の人が認知症になったかもしれないときにはどうすればいいのでしょうか。ここでは認知症が心配な時に受診したらよい診療科や診断後のケア、介護保険などについて解説します。

1. 認知症が心配なときは何科を受診すればいいのか?

物忘れなどの症状があると認知症が心配になると思います。認知症は記憶障害に家族が気づくことで見つかることも多いのですが、医療機関は何科を受診すればよいのか迷うことがあるとよく耳にします。どの診療科を受診すればいいのでしょうか。

認知症の診療が可能なのは神経内科や精神科、脳神経外科、一般内科などです。近くに該当する医療機関があれば受診してみると専門的な診察が受けられるでしょう。

もし他に持病があって通院中の医療機関がある場合にはまずその主治医に相談してみるのも1つの手です。主治医の先生が認知症の診療ができることもあると思いますし、それが難しい場合には適切な医療機関を紹介してもらえると思います。

認知症は早期発見・早期治療が病気の進行を遅らせるのに有効と考えられています。気になる症状がある場合には、医師に相談してみて下さい。

2. 家族が認知症と診断されたらどのようにケアすればいい?

家族が認知症と診断された場合にはどのようなケアを行えばよいのでしょうか。認知症は進行していく病気であり、時間の経過とともに日常生活への影響が大きくなります。日常生活を営む上では家族の支えが必要でありその役割は大きいです。ここでは患者さんへの接し方や生活の工夫などについて解説していきます。

接し方の工夫

認知症の人にはどのように接すればいいのでしょうか。認知症の人が陥りやすい心の動きについてまず考えてみます。

  • 漠然とした不安
  • 認知症であることへの羞恥心
  • 抑うつ気分

認知症の程度が軽い人は、自分が認知機能が落ちていることを認識しているがために漠然とした不安を抱きやすくなります。具体的には、物をおいた場所や自分が今どこにいるのかなど日常生活の様々な面で自らが気になっていることを介護者などに繰り返し尋ねたりします。つまり自分の記憶があいまいなことが不安の原因です。

繰り返し同じことを問われると、周りの人もついついそれが繰り返しの質問であることを指摘したり、場合によっては無視したりしてしまうこともあります。これは適切な対応とは言えず不安を助長したり興奮させたりと症状を悪化させてしまう可能性があります。

一つの対応の例としては、認知症の人の話を聞くときは間違いがあってもつど訂正するのではなく、最後まで話しを聞いた後にさりげない助言などを使って正しい認識に導くようにするなどは安心感も与えて効果的です。どうしても執着が強い場合は話題を変えるなども効果的なことがあります。

認知症の人は自分が認知症であることを恥ずかしく思ってそれを隠したりします。どうしても自分のことを卑下しがちになります。周囲の人は、認知症の人の自尊心を尊重したり尊厳を高めたりすることを意識して接することが大切です。とはいえ簡単なことではありません。度がすぎてもわざとらしくなるので加減は難しいのですが、かつてのその人とどのように接していたかを考えることがヒントになるかも知れません。

認知症の人は抑うつ気分になりやすいことが知られています。そして抑うつ気分になると少しの間違いなどに対して過敏になってしまうこともあります。抑うつ気分が強いときには、周囲の人はできるだけ気分を沈みこまさない工夫をするのがよいです。例えば質問などに間違った答えをしてしまったときには間違いを細かく伝えるのではなくさり気なく正しい方向へ誘導したりその場では受け流したりすることも必要です。

認知症の人に対する接し方の工夫について解説しましたが、共通して大切なことは相手の人間としての自尊心を高めるような接し方や自尊心を尊重することです。患者さんができるだけ心地よく過ごせるような環境を作っていくことが大切です。

生活の注意点

認知症が進むと見当識という時間や場所を把握する力が低下して徘徊などの原因になります。また見当識障害があると外出後自分の家に帰ることができず危険なことに巻き込まれる可能性が高くなってしまいます。

認知症の人やその周りの人を守るためにはどんなことに気をつけるべきなのでしょうか。車の運転と迷って家に帰れなくならないための工夫について解説します。

■運転免許証について

自動車の運転は高度な認知機能を駆使しなければならず、運転中にはあらゆることに気を配る必要があります。認知機能が低下した状態での運転は危険であることはいうまでもありません。運転は責任が伴う行為で、事故を起こしてしまうと自分や他人を傷つけてしまうこともあります。このため認知症の人は運転免許証は取り消しまたは停止となります。

地方などは公共交通機関の整備が不十分であることもあり車の運転ができないと不便を感じることはあるかもしれませんが、運転をしないことは自分や他人の身を守る上で重要なことです。周囲の人も移動手段がなくなってしまうことに対して配慮し協力が必要です。

■家に帰れなくなるのを防ぐ

認知機能が低下すると自分がどこの場所にいるかなどを把握できなくなります。このため一度外出した後に自宅に帰れなくなってしまうということがあります。外出先で保護されても住所などが思い出せずに困った事態になってしまうこともあり得る話です。

前提として認知症が進行している場合には一人で外出することは避けるべきですが、どうしても介護者の目が離れて外出することは想定しておかなければなりません。どんなことをしておけばいいのでしょうか。1つの方法として名札を服に縫い付けておいたり住所や家族の連絡先を記したものを携帯しておくことは保護された時に身元がわかりやすくなり有効だと考えられます。

■転倒に注意する

認知症は高齢者に多い病気です。高齢者は身体の機能が低下しているので転倒しやすくなっています。また認知症の治療薬には副作用としてふらつきなどが出やすいものがありさらに転倒するリスクは高くなっています。高齢者が転倒すると骨折などが起こりやすく、骨折などが起こると元の生活に戻れなくなることもありえるので転倒はできるだけ避けなければなりません。介護をする人は、常に転倒の危険性があると考えて歩行するときには支えたり時には車椅子を使ったりして転倒を予防するような配慮をすることが大切です。

家屋での移動を楽にするために、家の中に手すりやつかまる場所が十分かの確認も同時にすると有効です。介護する側にとっても手すりなどがあるとその分だけ負担を減らすことができるからです。

誤嚥に注意する

認知症の人は誤嚥といって食べたものが空気の通り道である気管や肺に流れ込んでしまうことに注意が必要です。誤嚥をすると肺炎が引き起こされることがあり避けなければなりません。高齢者の誤嚥性肺炎は時に深刻な状態に陥ることがあるからです。

誤嚥を予防するには食事にトロミをつけることが有効です。サラサラとした水分は誤嚥しやすいことが分かっています。トロミをつけるには片栗粉を入れて加熱したり、ゼラチンの粘り気を利用してもよいです。また食べた後にすぐに横になると、食べたものが逆流して誤嚥しやすくなるので、食後はしばらく上半身を起こしておく方がよいでしょう。

3. 介護保険はどのようにして利用する?

介護保険は耳にしたことはあるものの実際はどんなものかはよくわからないという人は意外に多いのではないでしょうか。認知症の人やその家族は介護保険を上手に使うことでよりよい生活を送ることができます。ここでは介護保険の概要、申請の方法、利用できるサービスなどについて解説していきます。

介護保険とは?

介護保険(介護保険制度)は、介護を必要とする状態になっても住み慣れた地域や住まいで尊厳ある自立した生活が送れるように介護を必要とする人を社会全体で支える仕組みです。40歳以上の人からの介護保険料と税金(国・都道府県・市町村)から資金がまかなわれています。介護保険の被保険者は第1号被保険者と第2号被保険者の2種類に分けられます。それぞれについて説明します。被保険者はサービスなどの提供を受けることができる人のことです。

  • 第1号被保険者
    • 65歳以上の人
    • どんな原因でも使うことができる
  • 第2号被保険者
    • 40歳から64歳の人
    • 特定の病気が原因の場合に使うことができる

介護または支援が必要な状況と認定されると介護サービスを利用することができます。しかし年齢によっては認定の可否とは別の理由で介護保険を利用できないことがあります。40歳から64歳までの人の場合は、特定疾患という病気が原因でないと介護保険を使うことができませんが、認知症は特定疾患に含まれています。つまり40歳から64歳の認知症の人は認定を得られれば介護保険を使ってサービスを受けることができます。

介護保険を利用するとどんなよいことがあるのか?

介護保険を利用するとよいことがあるのでしょうか。患者さんの立場とそれを支える家族の立場から考えてみると以下の2つの効果が期待できます。

  • 患者さんが他者とコミュニケーションを行う機会が増える
  • 患者さんを支える家族の負担が軽減する

認知症の患者さんが他者とコミュニケーションをとる機会を増やすと認知症に対してもよい効果が期待できます。認知症の治療の中には日付・場所などを認識するもの(リアリティ・オリエンテーション)や過去の記憶を他者に説明するもの(回想法)があり認知症の進行を予防する可能性があると考えられています。

また認知症の人は認知機能の低下を恥ずかしいと感じるがために他者とのコミュニケーションを避けてしまうことがあります。他者とのコミュニケーションを図る機会が減ると不安を感じやすくなり抑うつ状態につながってしまうことも懸念されます。そういった悪循環に陥らないためにも介護保険は有益なことが多いです。

また介護サービスを上手く活用すると認知症の人を支える家族などの周りの人の負担を減らすことができます。認知症は進行性の病気なので月日の流れとともに症状が強く現れるようになります。周囲の人の支えはとても重要なのですが、その負担が強くなりすぎると周囲の人にも悪影響を及ぼしてしまうことが懸念されます。このため利用できるのであれば施設への短期入所なども使うと周囲の人も自分の時間を確保でき負担が軽減できるでしょう。

介護保険の申請はどうすればいいのか?

では介護保険はどのようにして申請すればいいのでしょうか。介護保険を申請する手順を説明します。5つのステップがあります。

  1. 市町村の担当窓口に要介護認定の申請を本人または家族が提出する
    1. 事前に電話などで問い合わせて相談しておくとよい
    2. 委任状があれば本人以外の家族が申請できる
    3. 必要なもの
      1. 要介護・要支援認定申請書
      2. 介護保険被保険者証
      3. 健康保険証
  2. 主治医に要介護認定を申請した旨を伝える
    1. 主治医は主治医意見書を作成する
  3. 訪問調査が行われる
    1. 市町村の調査員が居住先を訪問し本人の心身の状態を調べる
  4. 訪問調査の内容と主治医意見書から審査が行われる
  5. 要介護・要支援または非該当と認定される
    1. 申請から30日以内に通知

認知症の人が介護保険を利用する場合、申請などの手続きを本人が一人で行うことは難しいことが多く、家族などの支えが必要です。本人の立場を尊重しながら代弁者としてサポートしていくことが大切です。

もう一つ申請時の注意点を挙げます。

認知症の人は自分は認知症ではないという意識を持っていることがあり医師の診察や訪問調査のときに「自分は問題ない」と表現することがあり正確に現状を把握できないこともあるるようです。診察や訪問調査の結果が現状を反映していない状態で審査が行われると適切なサービスを受けられないという事態にもつながり、良いことではありません。できることなら家族や施設の職員も診察や調査に同席し事実について知らせるという配慮も必要かもしれません。

要介護認定区分

要介護認定は一律ではなく本人の身体の状態から7段階に別れます。主な目安は以下の通りになります。主治医意見書や訪問調査の結果をもとに総合的に判断されるので目安通りの要介護認定区分が受けられないこともあります。要介護認定区分の判断に不服がある場合は再申請することも可能です。

  • 要支援1
    • 日常生活は自力で行うことができるが、一部介助が必要 
  • 要支援2
    • 日常生活はほぼ自力で行うことができるが、歩行が不安定など一部介助が必要
  • 要介護1
    • 立ち上がりや歩行が不安定で、排泄や入浴など日常生活の一部で介助が必要
  • 要介護2
    • 立ち上がりが自力では難しく、排泄や入浴などで一部または全介助が必要
  • 要介護3 
    • 自力で立ち上がることができず、排泄や入浴などに全介助が必要
  • 要介護4
    • 意志の疎通が難しく、食事や着替えなどでも全介助が必要
  • 要介護5
    • 意志の疎通がほぼできず、生活全体に対し全面介助が必要

要介護認定により利用できるサービスなどが異なるので、どの要介護区分になるかは重要です。ただし、要介護区分の認定は主治医意見書や訪問調査の結果をもとに総合的に判断されるですが目安通りの要介護認定区分にならないこともあります。要介護認定区分の判断に不服がある場合は再申請することも可能です。

要介護または要支援をの認定を受けた次にすることは?

要介護または要支援の認定を受けた次にすることはそれぞれの状況に応じた介護サービスを選んで利用していくことです。主な介護サービスは以下のようにたくさんあります。

  • 居宅サービス
    • 訪問:医療従事者などのスタッフが自宅を訪問して行う
      • 訪問介護
        • 入浴、排泄などの身体介護を受ける
        • 掃除、洗濯などの生活援助を受ける
      • 訪問入浴介護
        • 入浴車による入浴の介護を受ける
      • 訪問看護
        • 主治医の指示に基づいた医療行為を受ける
      • 訪問リハビリテーション
        • 主治医の指示に基づいた理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションを受ける
      • 居宅療養管理指導
        • スタッフが訪問しての療養上の管理・指導を受ける
    • 通所:利用者が日中施設に通いサービスを受ける
      • 通所介護
      • 通所リハビリテーション
    • 短期入所(ショートステイ):普段は自宅で生活する利用者が決まった期間で入所する
      • 短期入所生活介護
        • 施設に短期間入所して日常生活の支援などを受ける
      • 短期入所療養介護
        • 施設に短期間入所して医師や看護師、理学療法士による医療や機能訓練を受ける
    • その他
      • 特定施設入居者生活介護
      • 特定福祉用具販売
      • 住宅改修
  • 施設サービス:施設に入所してサービスを受ける
    • 特別養護老人ホーム
    • 介護老人保健施設
    • 介護療養型医療施設

たくさんサービスがあり適したものを選べるか不安になるのではないでしょうか。これを本人や家族だけの判断で選ぶわけではないので安心して下さい。サービスの利用にあたってはケアマネジャー(介護支援専門員)が要介護または支援を受けた本人や家族から相談を受け介護サービスの給付計画(ケアプラン)を作成しサービスの利用を開始することが一般的です。ケアマネジャーは介護保険制度においてケアマネジメントを実施する資格をもった人のことで、ケアプランを作成して自治体や他の介護サービス事業者との調整を行います。