インフルエンザにかかったら出席停止期間は何日?学校保健安全法について解説

この記事のポイント
2. インフルエンザ感染症の感染力、潜伏期間はどのくらい?
3. インフルエンザ感染症にかかった時の対応法とは?出席停止は何日間?
インフルエンザ感染症は、感染力が強いことはご存知の方も多いと思います。学校では、感染を流行させないために、インフルエンザウイルスに感染した場合、どの程度の出席停止期間があるのでしょうか。学校保健安全法について解説します。
◆インフルエンザ感染症の学校・学級閉鎖への影響とは?
インフルエンザにかかると、感染力が高いため流行を予防するために、出席停止や場合によっては学級閉鎖といった方法を取ることになります。平成26年9月から平成27年5月までの間に、インフルエンザ(またはインフルエンザ様の
◆インフルエンザ感染症の潜伏期間はどのくらい?
◆インフルエンザ感染症にかかった時の対応法とは?出席停止は何日間?
それでは、感染が流行しないためにも、インフルエンザウイルスに感染したらどの程度学校を休む必要があるのでしょうか。その規定は、学校保健安全法という法律で定められています。学校保健安全法の目的は、「学校における、児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るため、学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、学校における教育活動が安全な環境において実施され、児童生徒等の安全の確保が図られるよう、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、もつて学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。」です。つまり、学校に通っている子ども、大人が健康を維持し、学校教育が円滑に進むように管理するためのものです。インフルエンザ
学校感染症の種類としては、第一種感染症から第三種感染症まであり、第一種感染症ではエボラ出血熱や鳥インフルエンザ(H5N1型)が含まれています。一般的なインフルエンザは第二種感染症に含まれており、百日咳やおたふくかぜ(流行性耳下腺炎)なども第二種感染症のひとつです。
出席停止期間は、感染症によって異なりますが、インフルエンザ感染症の場合は、「
つまり、インフルエンザに感染した場合の出席停止期間が解除されるためには、基本的に、解熱してから2日以上経っていること、そして発症した後5日以上経っていること、が必要となるというわけです。また、インフルエンザ感染症または疑いがある人が家族にいる場合、学校医などの医師が伝染の恐れがないと判断するまで、出席停止になることもあります。
また、近年インフルエンザの
- どんなに優れた医師でもインフルエンザが治って感染性がなくなったと言い切ることは難しい
- インフルエンザで少なくとも5日は休んでいたところに、さらに半日から1日休む必要が出てくる
- 診療が必要な患者さんの外来待ち時間が増える
実際のところ、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児については、3日)を経過する」という条件がクリアされればたいていの人は登校するわけなので、治癒証明書があろうとなかろうと大勢に影響はありません。学校が治癒証明書の提出を義務化しているのでやむを得ずという場合があるのは事実ですが、極めて不合理なこのシステムは等とされていくと思われます。
現実問題としては、証明書の発行よりも咳エチケットや手洗いの励行のほうがよっぽど重要なのです。
インフルエンザは、年によって大流行したり集団感染が認められたりと、非常に感染力が強い病気です。感染の流行を防ぐためにも、インフルエンザ感染症を発症したか、インフルエンザ様の症状が見られた場合を含め、このような法律があることも知っておくことが大事です。
執筆者
※本ページの記事は、医療・医学に関する理解・知識を深めるためのものであり、特定の治療法・医学的見解を支持・推奨するものではありません。